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【傷病手当金】病気やケガで欠勤「つわりもOK」申請期間に注意

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こんにちは、うとうとさらです。

 

妊娠中は体調の変化が激しく思うように仕事へ行けないこともありますよね。

私もつわりがひどく有給をすぐに使い切ってしまい、欠勤扱い(無給)でお休みをさせて頂いていました。

これから出産や子育てでお金がかかるのに不安・・・そんな不安を救ってくれたのが「傷病手当金」の制度でした。

病気やケガで仕事をお休みした時にもらえるお金ですが、自分で申請しなければ1円も頂けませんので損をしないように詳しくご紹介したいと思います。

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傷病手当金とは? 条件や申請期間に注意

健康保険に加入していれば誰でも申請できる

まず第一に、1年間以上健康保険に継続加入できていれば雇用形態は問いません。派遣社員さんやアルバイト、パートであっても大丈夫です。

ただし、残念ながら国民健康保険には傷病手当金の制度自体がないため自営業やフリーランスの方などは注意が必要です。

 

支給条件は4つ

まずは落ち着いて、一緒に順番にみていきましょう。

療養を要する病気やケガが業務外の事由によること

業務上・通勤災害によるもの(労災保険対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外となります。

 

病気やケガの療養で仕事に就けないこと

この病気にはつわり(重症妊娠悪阻)や切迫早産、流産、妊娠高血圧症候群などの妊娠中のトラブルも含まれます。

入院に限らず医師による労務不能の診断書があれば、自宅療養でも大丈夫です!!(診断書についてはこの後詳しく解説します)

 

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

私的にはここがややこしいところなのですが、傷病手当金は仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

あくまでも連続していることが前提なのですが、この「待期」には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれます!!

ここ重要!!覚えておいてくださいね。

 

ここを間違えると支給金額に大きな差が出てきますので・・・申請期間を記入する際には気を付けるポイントです!

 

病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと

有給消化期間などについては傷病手当金の対象期間にはなりません。

ただし、会社からの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。難しかったでしょうか?

 

代表的な協会けんぽさんの公式ページも一応貼っておきますね。

ただし、支給可否の判断は職場で加入されている、健康保険組合が独自に判断するため各自それぞれ確認してください。

病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 

具体的な申請方法・手続きは?

基本的には会社の総務部などから頂いた申請用紙に(貰えない場合は保険組合HPからダウンロードでも可能)自分で書く部分にまず記入し、病院で医師に記入をお願いした上でまたその書類を会社に戻せばOKです。

 

その後会社は出勤簿の写し、賃金台帳の写しなどの必要書類をつけて健康保険の窓口に直接提出してくれる流れです。(万が一会社に断られたら、この必要書類だけ貰って自分で直接保険組合に提出することもできます)


医師記入欄が診断書の代わりになりますので傷病手当金支給申請書に改めて診断書を添付する必要はありません。

医師の記入も保険が適用されますので診断書を頂くよりもはるかに料金が安く済みます。

 

ちなみに、2年以内のものが対象です。過去に遡って申請も可能なのでもし忘れていたという方、欠勤期間を調べてみてくださいね。

 

<注意>
出産手当金と傷病手当金の給付を同時に受けることはできません。ただし、傷病手当金の金額が出産手当金の金額を上回っている場合、その差額分は支給されます。

 

支給される期間

支給開始から最長1年6ヶ月です。一度回復して仕事に戻り、また再度同じ病気になって申請した場合は同じ病名だと2回目の分は最初の申請時から期間にカウントされます。

 

支給額の計算式

傷病手当金の1日当たりの支給金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均し、それを30日間で割った金額の2/3となります。

 

傷病手当金 日額=(支給開始前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3

 

分かりづらいですよね。基本給に加えて各種手当、残業代などを含んで支給される金額です。「支給開始前の過去12ヶ月を元にしているんだなぁ」くらいで大丈夫です。(笑)

 

気になる方は標準報酬月額は分かりやすくまとめているサイトがいくつかあるので調べてみてください。(丸投げすみません)

 

申請は対象期間が過ぎてから行うこと

あくまでも働けなかった期間に対して支給されるものなので未来に対して申請はできません。

もし休職する見込みがこの先あったとしても、医師への記入願いは対象の期間経過後に行いましょう。(未来日付でお願いしてもまず受け付けてもらえませんが・・・)

 

会社によっては給料の締日ごとに提出してくださいなどの決まりがあると思うのでそれに従ってください。

だいたい通常は1か月毎の申請でしょうかね。記入するの大変ですけど・・・

 

初回振込までは2ヶ月くらいかかるので気長に待とう

会社に返送したけれど、ちゃんと申請してもらえたのか不安になるくらい初回の振込までは遅めです(笑)ですが、私の経験上きちんと振り込まれますので焦らず待ちましょうね。2回目以降の申請は1ヶ月くらいで振り込まれます。

 

まとめ

病気やケガはいつ自分の身に起きるか分かりませんしいざそうなったときには慌ててしまいお金のことまで頭が回らないかもしれません。

 

このような情報は誰も教えてくれませんので知らなければ損をしていますよね。事前に知識として持っておくと安心ですよ。

 

過去に遡って申請可能なので該当するかもしれないという方、必ずしも私の情報が最新とも限りませんし今一度調べてみてくださいね。

 

万が一、間違っている部分があれば申し訳ありません。ご指摘頂ければ修正致します。(申請拒否されたよという場合も当サイトでは責任は負いかねます。)

 

【5/29追記】

現役投資家FP (id:fp-investor-info)さんが、コロナ関連の傷病手当金についても分かりやすい記事をアップしてくださいましたので、こちらも参考にしてみてください。

新型コロナに感染した場合、休業補償はいくら受け取れる?保険への加入は必要? - 現役投資家FPが語る

 少しでもお役に立てれば幸いです。

 本日も、最後までお付き合い頂きましてありがとうございました。

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