こんにちは、うとうとさらです。
先日生まれて初めての「確定申告」を行いました。
夫婦で会社員だと毎年、年末調整で済ませてしまうので、なんとな~く自分には関係ないと思ってたんですよ。医療費も10万円いかなかったですし。
ところが!!
配偶者特別控除は、産休・育休中の私のお給料ががっつり減らされた期間も
申請が可能ということに気付きました。(すでに知っている方も多いかとは思いますが・・・)
日々忙しくて面倒くさいから自分が該当するか調べもしませんでした。
無知って恐ろしい。本当にいろいろな面で損をするところでした。
しかも!!5年間遡って申請することが可能なんですよ!!今からでも遅くないです。今一度、ご確認を~~☆
控除の種類は2種類あるので気を付けよう
まず以下の解説は全て前提としてご主人の年収が1,220万円以下(合計所得金額が1,000万円以下)の方に限ります。
配偶者控除
妻の年収が103万円以下だとこちらの対象となります。(合計所得金額38万円以下)
配偶者特別控除
妻の年収が103万円超~201万5,999円以下の方はこちらです。合計所得金額だと、38万円超~123万円以下です。
こちらの細かい控除額相関図はネットや確定申告の用紙に詳しく記載されていますので割愛させて頂きます。
出産手当金や育児休業給付金は年収に加算されない
産休・育休中にもらえるお金はいくつかありますがそこは収入に含まれませんので、心配しなくても大丈夫でした。
具体的には以下ですね。
出産育児一時金
育児休業基本給付金
※退職後に貰った「失業手当」も含まれません。
年末調整で出来なかった分は、確定申告で可能
ここが重要ポイントなのですがなんと、還付請求は5年間遡って申請できます!!!
良かった~!育休中は子育てに追われて全然調べる時間がありませんでしたので。
ちなみに、過去の分(2018年・平成30年以前)は確定申告期間以外でも出来るようですね。
2017年(平成29年)以前分は注意が必要
2018年(平成30年)以降からは妻の年収について条件が緩和されました。
2017年以前については対象となる条件に変更がありますので注意が必要です。
・2017年以前
妻の年収が141万円未満
・2018年以降
妻の年収が201万5,999円以下
申請方法は?
今年(令和2年)対象の方は通常通り年末調整で大丈夫です。
2019年・令和元年分からは確定申告が必要となります。
その際、妻の収入の証明が必要なので「源泉徴収票」を手元にご用意くださいね。(もしも無ければ会社で再発行してもらえますよ)
保育料算定の基準である住民税も還付される
所得税に加えて住民税も再計算されることになるので保育料の見直しもされると思います。
ただし、遡って申請した分については、過去の分まで反映されるのか今後の分が減額されるかは、各自治体によりますので断定はできません。
ですが、ある程度保育料は安くなるのではないかと個人的には踏んでいます!
まだ確定連絡がきていないので何ともいえない部分ではありますが・・・
2/25追記
役所から連絡があり、来月の保育料から安くなることが決定しました!!!わーい
過去に遡って割引することは難しいみたいですね。ちょっと損した気分もありますが(笑)未来については少しでも安くなったのだから良しとします。
気になる方はぜひ問い合わせてみてくださいね。(私は実際役所で相談しました)
まとめ
一度重い腰を上げて取り組んでみると結構勉強になりました。
税金とかお金のことはなかなか難しいイメージでしたけど少しでも節税できるのであれば、やってみる価値は十分ありますね。
今回初めての確定申告とのことで認識が間違っている部分があるかもしれません。(あくまで個人の備忘録ですのであしからず)
今年はふるさと納税にもチャレンジしてみたいと思っています。
一応参考になったサイトのリンクを貼っておきますね。(相関図などもここで確認できます)
本日も、最後までお付き合い頂きましてありがとうございました。
読者登録、Twitterのフォローはお気軽にお願いします☆